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竹島はどこの領土?日韓の主張の根拠と歴史的経緯・国際法上の位置づけを徹底解説

滝川 翔 滝川 翔 • 更新: • 公開: • 読了約 8 分
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「竹島はどこの領土なのか」という疑問は、長年にわたり日韓両国間で議論が続けられている重要な外交・領有権問題です。日本の島根県に編入された歴史的経緯や国際法上の位置づけ、そして韓国による不法占拠に至るまでの背景には、複雑な事実関係が存在します。本記事では、2026年現在の視点も踏まえつつ、日韓両国の主張の根拠や客観的な歴史的事実をわかりやすく整理し、この問題の真相に迫ります。

領有権を巡る議論においては、単なる感情的な対立ではなく、江戸時代からの渡海や国際法における「無主地先占」の法理、サンフランシスコ平和条約の解釈など、多角的な視点から事実を検証することが不可欠です。それぞれの立場における法的・歴史的根拠を正しく理解し、問題の本質を紐解いていきましょう。

竹島はどこの領土?問題の概要と日本・韓国の基本的な立場

竹島はどこの領土

竹島(韓国名:独島)は、日本海に浮かぶ絶海の孤島であり、現在は韓国によって実効支配(不法占拠)されている島です。日本政府は、竹島は歴史的にも国際法上も日本固有の領土であるとの立場を堅持しており、韓国による占拠は国際法上何ら根拠がないものとして抗议を続けています。

一方で、韓国側は同島を自国領「独島」と呼び、韓国の固有の領土であると主張しています。両国の主張は歴史認識や条約の解釈において真っ向から対立しており、日韓関係における最大の懸案事項の一つとなっています。この問題の全体像を把握するためには、双方がどのような根拠に基づいて主張しているのかを客観的に比較することが欠かせないです。

江戸時代からの渡海と歴史的経緯:日本側の主張の根拠

日本側が主張する歴史的経緯の根拠として、江戸時代初期からの渡海が挙げられます。17世紀初頭、米子藩主であった米子町の町民(大谷家・村川家)が幕府から渡海免許を得て、竹島(当時「松島」と呼ばれていた島)に渡り、アシカ猟やアワビ採取などの漁業を行っていました。

幕府は1696年の幕藩交渉(日鮮間の交渉)において、鬱陵島(当時の呼称で「竹島」)への渡海を禁止したものの、竹島(当時の「松島」)については日本の領土外として扱ったわけではなく、明治時代に至るまでその主権的支配の基盤が存在していました。1905年(明治38年)1月には、閣議決定を経て島根県告示第40号により竹島を島根県に編入し、主権の意思を対外的に再確認しました。

韓国側の主張とその根拠:古文書と「独島」の解釈

これに対し、韓国側は『三国史記』などの古い文献を根拠に、512年に新羅の将軍・異斯夫が鬱陵島およびその周辺の島々(于山国)を服属させたとして、古くから自国領であったと主張しています。

また、韓国では「于山島」が現在の竹島を指していたという解釈に基づいており、1900年の大韓帝国勅令第41号で「石島(ソクド)」が独島を指しているとして、日本による1905年の領土編入以前から固有の領土であったと訴えています。しかし、日本側や多くの歴史的研究からは、古文書に登場する「于山島」や「石島」の位置づけについては解釈の相違があり、客観的な主権の継続的支配の証拠としては不十分であると指摘されています。

国際法上の位置づけとサンフランシスコ平和条約の解釈

領有権問題を考える上で極めて重要なのが、第二次世界大戦後の国際法上の位置づけです。1951年に署名されたサンフランシスコ平和条約において、日本が放棄すべき「朝鮮の独立を承認し、済州島、巨文島および鬱陵島を含む朝鮮を放棄すること」という規定の中に、竹島が明記されているかどうかが最大の争点となります。

項目 日本の主張・根拠 韓国の主張・根拠
歴史的経緯 江戸時代初期から渡海・利用し、1905年に閣議決定・島根県告示で正式編入 『三国史記』などの古文書に基づき、512年から固有の領土として認識
国際法上の位置づけ サンフランシスコ平和条約の放棄 território に竹島は含まれず、日本固有の領土 大韓帝国勅令第41号や戦前の国際法理に基づき、韓国領として継承された
現在の状況 韓国による不法占拠状態として抗議を継続し、国際司法裁判所(ICJ)への付託を提案 警察官の常駐や観光開発などにより、実効支配を継続

日本政府は、サンフランシスコ平和条約起草の過程において、アメリカ政府が竹島を日本領として残す方針をとっていたことなどを挙げ、同条約で日本が放棄した地域に竹島は含まれないと主張しています。一方、韓国側は同条約の解釈を独自に行い、放棄された島嶼に含まれるあるいは韓国の管理下に戻るべきものとして主張を展開しています。

国際司法裁判所(ICJ)への付託提案と不法占拠の現実

1952年、韓国の李承晩大統領が一方的に海洋主権を主張する境界線(いわゆる「李承晩ライン」)を公海上に引き、その内側に竹島を含めました。これ以降、韓国側は武装警察官を常駐させ、灯台や宿泊施設などのインフラを整備することで実効支配を強めてきました。

日本政府は、この問題の平和的かつ公正な解決を図るため、1954年以降、複数回にわたって国際司法裁判所(ICJ)への共同付託を韓国側に提案してきました。しかし、韓国側は「領有権紛争は存在しない」として一貫して日本の提案を拒否しており、国際的な法廷での客観的な是非の判断は行われていないのが現状です。

【竹島はどこの領土】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:竹島は現在、どちらの国が実効支配しているのですか?
A1:現在、竹島は韓国警察の警備隊員が常駐するなど、韓国による実効支配(不法占拠)が続いています。日本政府は主権の侵害として、継続的に抗議を行っています。

Q2:日本が竹島を島根県に編入したのはいつですか?
A2:1905年(明治38年)1月の閣議決定を経て、同年2月に島根県告示第40号によって正式に島根県に編入されました。これは国際法上の「無主地先占」の法理に則った正当な主権の確立とされています。

Q3:なぜ日本と韓国の間でこれほど主張が食い違うのですか?
A3:江戸時代の古い文献や地図における島の名称や位置の解釈、そして第二次世界大戦後のサンフランシスコ平和条約の条文解釈において、両国間で認識や法的根拠の捉え方が根本的に異なっているためです。

「竹島はどこの領土か」という問いに対しては、江戸時代からの日本側の渡海実績や1905年の近代的な領土編入、さらにはサンフランシスコ平和条約をはじめとする国際法上の解釈をふまえると、日本固有の領土であるという法的・歴史的根拠が明確に示されています。

一方で、韓国側による実効支配が長年続いているという現実や、歴史認識の乖離が存在することも事実です。感情的な対立に流されることなく、客観的な史実や国際法上の原則に目を向け、正確な情報をベースに問題の本質を理解し続けることが、これからの日韓関係および国際社会における重要な視点となります。

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滝川 翔

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